治安維持法検挙者の記録
・・・
本書は、治安維持法の体験者その関係者が自らのあるいはその親の苦難の体験を追跡するための手がかりを提供するに止まらず、
治安維持法を中心とする戦前、戦時期の治安体制の研究者、さらに、戦前期の学問、文化、宗教や平和運動に対する弾圧事件の研究者、戦前・戦時期社会運動の研究者にも大きな武器を提供するものである。
本書がもつ大きな意義は、2つにまとめられる。
1つは、本書の記録を通して、治安維持法による極めて独特な、市民の自由に対する周到な抑圧の体系を知ることができるという点である。
第1次世界大戦後、 ロシア革命と、各国における共産主義運動の台頭、昂揚に危機感を抱いたアメリカをはじめとする先進資本主義諸国で、あいついで共産主義運動取り締まり立法 が制定され、社会運動への弾圧が始まったが、治安維持法もそうした世界史的な流れの一翼として制定されたものであった。
ところが、この治安維持法は、他国のそれと比較しても極めて独特の展開をみ、日本の社会運動に壊滅的打撃を与えただけでなく、
1935年の日本共産党指導部の壊滅後も
今度は非共産党系の運動、
自由主義的運動
さらには天皇とは異なる神を信奉する新興宗教団体
などに発動され、
国民の思想を萎縮させ、
日本の戦時体制に国民を動員していく大きな梃子となったのである。
本書では、各人の項目を見ただけでも、治安維持法により取り締まられた側から、この法の運用を知る手がかりを読み取ることができ、治安維持法のこうした独特の取り締まりの仕組みが浮かび上がってくる。
1つは、「目遂」とある、治安維持法の「目的遂行罪」の威力である。この点は西田氏も「検挙から判決まで」「治安維持法の適用」において、詳しく解説しているので、是非その箇所にあたられたい。
目的遂行罪とは、治安維持法の1928年改正で第1条に登場した条項であった。
25年法は、天皇制国家に刃を向ける共産党など政党を軸とした新しい革命運動を一網打尽にするため、
共産党など「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシ」た結社のメンバーをただ組織のメンバーであると言うだけで検挙し重罰を科す法律として制定された。
同法は、さっそく、28年3月15日に日本共産党に向けて発動されたが、
当局の案に相違して、共産党員は、少数にとどまった。
そこで、党員に止まらず
共産党の周りにいる広範なシンパ層を、この法で広く網をかけて取り締まるために編み出されたのが、
この目的遂行罪であった。
この規定により、党員でなくとも
党の「目的遂行ノ為ニスル行為」をなしたと認定されれば、捕まえ2年以上の懲役で問擬することができるようになった。
この条項が法の取り締まり対象を一気に拡大したのである。
文学運動、
演劇から、
資金のカンパに至るまで、
「目遂」は拡大に次ぐ拡大で、
広範なシンパ層
さらには運動に同情する多くの著名な知識人や文化人に向けられ、
市民たちの行動を大いに萎縮させた。
これが治安維持法を悪名高からしめたのである。
さらに、当局は、党の周りに蝟集すると判断した労働組合や文化団体そのものを、目的遂行団体=「外郭団体」とみなし、
この団体に加入しただけで、「目遂」にあたるとして法を発動し、
さらに「外郭団体」のメンバーでなくともそれを支援する行為を、党の「目遂」にあたるとして取り締まった。
かくして、治安維持法は、同心円状に拡大して
共産党をはるかに超えた広がりをもって
政府に批判的な活動、人士を広く抑圧したのである。
西田氏の作成した略語表(「略記一覧」)には、こうした党の外郭と見なされた団体がずらりと並んでいる。
治安維持法違反に問われた多くの人物は、こうした「目遂」の網で弾圧されているのである。
もう一つ、治安維持法が、諸外国の法に比べてはるかに猛威をふるう武器となったのが、取り締まり対象となった人々の思想を「転向」させる仕組みを開発したことである。
欧米諸国の社会運動 でも、ナチスの弾圧下で見られたように、決して転向は日本だけの現象ではなかったが、日本では、昭和初年からアジア・太平洋戦争に至る10数年の間に異常 とも言える多数の市民の転向が起こり、その数の多さは欧米諸国とは比較にならなかった。この転向は、日本を侵略戦争にもっていくうえで、これまた大きな役 割を果たした。思想の科学研究会が、『転向』全3巻、(平凡社)をもって、転向を日本社会の特質をなすものと見て共同研究の対象としたのは、それが戦前期 日本の独特の思想現象だったからである。
この転向政策は当初、共産党員を何度検挙してもまた刑を終われば運動に舞い戻るという悪循環をいかに断ち切るかという工夫から始まった。
いくら重罰で威嚇しても思想を放棄させねばいつまでたっても繰り返す。
そこで当局は、治安維持法の運用において、共産主義思想の転向を促す手口を開発したのである。
まず転向政策は、思想転向するまでの長期の拘禁という形で行われた。
西田氏の解説でも触れられているように、本書で注目されるのは、多くの被疑者、被告人の長期に渡る拘留の実態である。
検挙された被疑者に対して、当初は関係する人間の名前を自白させるために猛烈な拷問が行われるが、
その後長期に放っておかれ、その間特高、思想検事により、思想転向が勧められるのである。
転向しなければいつまででも拘禁が続けられる、思想転向の有無で量刑が左右される。
治安維持法の極めて、「弾力的な」刑期は思想転向の有無という、その一点で決められたのである。
当局は、この転向政策を先の「目的遂行罪」による広範な人々への法の発動とセットで運用することにより、
多くの知識人、学生の「転向」思想統制を遂行した。
当局は、共産主義思想に関心を持ったり、研究会、読書会や文化運動に参加する学生や知識人を片端から検挙し、
重罰で脅して思想転向を迫る。
思想転向すれば、起訴を留保する、「留保処分」という日本独特の運用が開発された。
転向を確保するため、あえて起訴猶予にせず「留保」にして社会にでても監視の下に置き、転向を持続させる。
1936年には思想犯保護観察法で、こうした運用が正式の制度となった。
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
福岡高裁那覇支部の辺野古移設訴訟判決
吉田拓史 山下龍一
2016年9月17日 朝日新聞
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設をめぐる国と沖縄県の対立に、司法が下した初めての判断は、辺野古移設が「唯一の解決策」とする国の姿勢にそっくり重なるものだった。
翁長雄志(おながたけし)知事は徹底抗戦の構えを崩す気配はなく、国と沖縄県との深い溝は広がったままだ。
「これまで地方自治や民主主義を守ろうと話してきたが、三権分立という意味でも大きな禍根を残すのではないか」。
福岡高裁那覇支部の判決後に会見した翁長氏は、用意したコメントを読み上げる前に、感情を押し殺すように話した。
「あぜん」という言葉を何度も繰り返し、上告期限の23日までに「上告する」と明言した。
県庁内でも、敗訴自体への覚悟はあった。埋め立て承認はそもそも県自身が認めたもの。知事が代わったとはいえ、県自らが「あの承認は誤りだった」として取り消すことが認められるには「ハードルは低くない」(県幹部)との受け止めが主流だった。
ただ、判決内容は、承認の取り消しの要件といった法律論にとどまると想定していた。
しかし下された判決は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画の妥当性にまで踏み込んだ。
「(北朝鮮の中距離ミサイル)ノドンの射程外となるのは、我が国では沖縄などごく一部」といった沖縄の「地理的優位性」や、
「海兵隊の航空基地を沖縄本島から移設すれば機動力、即応力が失われる」など、
国側の主張をほぼそのまま認定。
「(辺野古の)埋め立て事業の必要性は極めて高い」と指摘した。
「辺野古反対は県民の民意」という翁長氏の訴えに対しても
「(辺野古に)反対する民意には沿わないにしても、基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない」とした。
翁長氏を支える与党県議の一人は
「政治家以上に政治家のようなことを言った判決だ」。
・・・
◇
■三好規正(のりまさ)・山梨学院大法科大学院教授(行政法)の話
分権改革によって国と地方自治体は対等な関係に位置づけられたが、その観点が欠落している。
公有水面の埋め立てが適切かどうかの審査も知事に幅広い裁量権があるのに、判決は
「裁量権があるのは国。知事はそれに従いなさい」という考えだ。
一般論では知事は埋め立てをめぐり国防・外交に関する審査もできると言及しつつ、その余地もほとんど認めなかった。
知事は専門家を入れた検証を経て埋め立ての承認を取り消したが、裁判所の審理は論証が粗い印象だ。
◇
辺野古の基地建設をやめれば普天間飛行場による被害が継続すると明言し、沖縄の「地理的優位性」を認めるなど、国の言い分をそのままのんだ判決。
沖縄に米軍基地があることを当たり前のことと疑わない態度は「構造的差別」と言われるが、その差別も追認した形だ。
沖縄の平和と環境保全、自治への配慮は見られない。
判決が、辺野古移設に反対する県民の運動に及ぼす影響は限定的。これにより運動が停滞する可能性は小さく、むしろ結束を強める作用を持つだろう。
「辺野古か普天間か」という二者択一を県に迫っているような内容で、県敗訴の判決を書くのにここまで言及する必要があったのか。
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2016.09.17 野尻民夫
沖縄・辺野古の米軍新基地建設をめぐって、安倍政権が沖縄県の翁長雄志知事を訴えていた訴訟で、16日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は国側の主張を全面的に認め、翁長知事が辺野古埋め立ての承認取り消しの撤回に応じないのは違法だという判決を言い渡した。
安倍(国)VS翁長(沖縄県)の法廷闘争は、アッサリ安倍に軍配が上がったのだ。
しかも、その判決文は、翁長知事が「あぜん」という言葉を繰り返すほど、国側に媚びた内容だった。
そもそもこの訴訟は、仲井真弘多前知事時代に認めた「埋め立て承認」を県が自ら否定し、取り消すことが認められるかどうかといった法的手続き論が争点だった。
ところが、判決は
「(北朝鮮の中距離ミサイル)ノドンの射程内となるのは、我が国では沖縄などごく一部」
「海兵隊の航空基地を沖縄本島から移設すれば機動力、即応力が失われる」
「県外に移転できないという国に判断は現在の世界、地域情勢から合理性があり、尊重すべきだ」
などと新基地建設の妥当性にまで踏み込み、
翁長知事が埋め立て承認を取り消したことについては
「日米間の信頼関係を破壊するもの」とまで言い切った。
また、翁長知事が頼りにする「民意」についても、
「(辺野古基地建設に)反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」
「普天間飛行場の被害を除去するには新施設を建設する以外にない」と、
国の代弁者と見紛うほどの書きっぷりだ。
明らかに偏向した判決と言えるが、
法曹関係者の間では「さもありなん」との声がしきりだ。
というのも、この判決を出した多見谷寿郎裁判長は、
“行政訴訟では体制寄りの判決を下す”ともっぱら評判だったからだ。
それをいち早く指摘したのが、作家の黒木亮氏だ。
昨年12月25日付のプレジデントオンラインに〈辺野古代執行訴訟「国が勝つことが決まっている」と題する寄稿をしている(外部リンク)。
それによると、多見谷氏は
〈平成22年4月から同26年3月まで千葉地裁の裁判長を務め、行政(およびそれに準ずる組織)が当事者となった裁判を数多く手がけているが、
新聞で報じられた判決を見る限り、9割がた行政を勝たせている〉
というのである。
しかも、この多見谷氏の着任人事が極めて異常だった。
〈代執行訴訟が提起されるわずか18日前に、東京地裁立川支部の部総括判事(裁判長)から慌ただしく福岡高裁那覇支部長に異動している。
この転勤が普通と違うのは、多見谷氏の立川支部の部総括判事の在任期間が1年2カ月と妙に短いことだ。
裁判官の異動は通常3年ごとである。
(中略)
また、前任の須田啓之氏(修習34期)もわずか1年で那覇支部長を終えて宮崎地家裁の所長に転じており、これも妙に短い〉。
司法記者もこの指摘に同意し、こう解説する。
「前任の須田氏は『薬害C型肝炎九州訴訟』で国と製薬会社の責任を厳しく指弾して賠償を命じるなど、リベラルな判決を出した“過去”があるので、外されたと見るべきでしょう。
そこへいくと多見谷氏は“アンチ住民”の態度が鮮明です。
有名なのは2013年の成田空港訴訟で、
成田空港用地内の農家の住民に空港会社が土地と建物の明け渡しを求めた裁判でしたが、
住民側に明け渡しを命じる判決を出した。
住民は『国は農家をやめて、死ねと言うのか』と訴えたが、
裁判長は聞く耳を持たず、住民側の証人申請はほとんど却下されました。
他にも行政訴訟では、建設工事を進める残土処理場を巡った千葉県の許可取り消しを住民が求めた裁判で訴えを棄却したりしています」
今回の辺野古裁判でも、多見谷裁判長は露骨に国寄りの訴訟指揮を執った。
翁長知事の本人尋問こそ認めたものの、稲嶺進名護市長ら8人の証人申請は却下したうえ、
しかも、国側が早期結審を求めたのに応え、わずか2回の弁論で結審する“スピード審理”でもあった。
判決にある「(新基地に)反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」などというのも、
国を勝たせるための詭弁としか言いようのない理屈である。
県側は判決に納得せず、すぐに上告を決めた。
翁長知事も会見で、「地方自治制度を軽視し、沖縄県民の気持ちを踏みにじるあまりにも国に偏った判断。
裁判所が政府の追認機関であることが明らかになり、大変失望している。
三権分立という意味でも相当な禍根を残す」
と怒りを隠さなかった。
当然だろう。
沖縄は太平洋戦争末期に日本本土防衛のため、住民の5人に1人が死ぬという夥しい犠牲を負った。
戦後、1972年に返還されるまで長らくアメリカの支配下に置かれた。
いまある基地のいくつかはこの間に、基地反対運動が激しくなった本土から押し付けられたものだ。
海兵隊基地もこの時、本土から移設された。沖縄に米軍基地が集中しているのは必然ではない。
その米軍基地をめぐって県と国が法廷で争うのは、1995年に当時の大田昌秀知事が米軍用地の強制使用に必要な代理署名を拒否して以来20年ぶりだ。
この時も最高裁まで争われ、県側が敗訴した。
だが、判事15人のうち6人は、アメリカ軍基地が集中する沖縄の負担の大きさを認め、軽減するためには政府の対応が必要だと指摘している。
多見谷裁判長による今回の判決は、沖縄に米軍基地があることを疑わない、
20年前よりも後退した「差別的判決」と言わざるをえない。
翁長知事は会見の最後を「長い長い闘いになろうかと思う。
新辺野古基地は絶対に造らせないという信念を持って、これからも頑張っていきたい」
と締めくくった。
だが、判決の当日、中央政界では、沖縄・北方相の鶴保庸介氏が訴訟について、
「注文はたったひとつ、早く片付けてほしいということに尽きる」などと発言し、
県民の感情を逆撫でした。
一方、頼みの野党第一党も、民進党内極右を幹事長に据え「辺野古は堅持」「私はバリバリの保守」などと明言する人物が新代表に選ばれるようでは、お先真っ暗と言わざるをえない。
(野尻民夫)
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沖縄県知事は、安倍政権の度重なる不法行為に抗議して、米軍基地移設工事を不許可にした。
安倍政権は、沖縄を苦々しく思っていた。
また、安倍政権は、集団的自衛権の実施を可能にするための安全保障関連法案に対して世論から強い反対の声によって、政権が揺さぶられていた。
それに加え、自衛隊へ入隊するあてにして計画的に増やしていた貧困層からの自衛隊への入隊が思い通りに増えないので、徴兵制が必要になっていた。しかし、国内世論の現状では徴兵制を行なうのは無理な状況であった。
そのとき、北朝鮮がかつて無い凶作に見舞われ、大変な窮地に陥っていた。
安倍政権の軍事参謀から、
北朝鮮は、窮地に陥ったときのいつものパターンで好戦的になって、
と日本に迫ってくるだろうという分析の報告がされた。
安倍総理は、それを聞いて、北朝鮮が日本に戦争を仕掛けて来れば、日本が徴兵制を開始できる良い理由になる、と思った。
そのため、北朝鮮が日本に戦争を仕掛けて来るように誘導する方針を決めた。
そういうわけで、北朝鮮は、日本を挑発したのであるが、いっこうに日本から食糧援助を引き出せそうになかった。そのため、北朝鮮はしびれを切らして、日本に奇襲をかける方針を定めた。
北朝鮮の技術力では、ミサイルを飛ばしても確実に目標に命中させることができなかったので、原爆を搭載した潜水艦で日本近海まで行って原爆を爆発させて日本に被害を与えるのがベストな作戦であると北朝鮮は考えた。
安倍政権は、かねてから北朝鮮に深く根を下ろしておいた統一協会組織というスパイ情報網を持っていた。それで、北朝鮮の原爆作戦は安倍政権につつ抜けであった。
更に、安倍政権は、統一協会の工作員を通じ、北朝鮮に、日本の沖縄県は自衛隊の海上警備が手薄であるので攻めるのに好適であると考えさせ、北朝鮮の奇襲作戦を沖縄攻撃に誘導した。
そのため、北朝鮮は、原爆を積んだ潜水艦を沖縄に向かわせた。
沖縄が北朝鮮の潜水艦によって原爆攻撃を受け、原爆による沖縄県民の被害が甚大であるという報告を受けた安倍総理は、密かに、
「これで積年の願いがかなった」
と思った。
(参考)北朝鮮、過去100年で最悪の干ばつ報道 国連、飢餓を懸念
2015年6月27日
(CNN) 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のザイド国連人権高等弁務官は27日までに、北朝鮮が非常に深刻な飢餓に直面しつつあるとして国際社会に対し支援を呼び掛けた。
CNNの取材に表明した。
2015年6月8日:安倍政権はこれでも派遣法を改悪するのか?派遣労働で貧困にあえぐ”普通の女性たち”
厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査の概況」 の「Ⅱ各種世帯の所得等の状況」の「7貧困率の状況」
若者が貧困であり、子供を作ると更に貧困になり離婚に至る日本の体質では、子供を持てないので、
少子化が進むのは当然の成り行きのように思います。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/dl/03.pdf
統計のグラフを見ますと、離婚数と世の中の景気は連動しているようです。景気が良い時は離婚数が減り、景気が悪くなると離婚数は増えるようです。
(家計の金融行動に関する世論調査:2人以上世帯調査)時系列データ(問2(a))
(当ブログのコメント)貧困は、上のグラフのように、夫婦生活を破綻させて離婚をもたらします。
母子家庭の原因の離婚の原因は貧困
を参照。
日本の教育への公的支出、OECD加盟国中最下位…2012年GDP比
先進国の 北欧をはじめとするヨーロッパでは、大学の授業料が無料というだけでなく、大学生に生活費が支給されます。つまり、大学に行きたい人は誰でも生活が保障されて通学することができるのです。
それに対して、最近の日本では:
(1)安倍晋三政権は2013年から、貧困層への生活保護基準引き下げ(保護費削減)を実施。
(2)来年度(2015年)は子育て給付金中止、低所得者向けも圧縮ですって。
(3)「無料塾」継続困難に 来年度(2015年)から国の補助減
琉球新報 9月5日(金)配信
(4)生活保護世帯の学習支援事業 2015年度から国庫補助半減
(5)生活保護のうち家賃として支払う「住宅扶助」について2015年度から引き下げ、2017年度には2014年度と比べ約190億円減額する。
(2015年度予算で食費など生活費に充てる「生活扶助」の約260億円減額も決まっている。そのため、2015年度は実質では計約320億円の減額となる。)
(6)東京都渋谷区が,年末年始の貧困者への炊き出し(食事の提供)をさせないことを目的に宮下公園など3公園を閉鎖
(7)防衛費、補正予算倍に 「経済対策」名目に拡充(2015年1月8日)
(安倍内閣には、以前(2007年)からこどもの貧困の問題が指摘されていました。その指摘への応答結果が以下のグラフです。)
子どもの貧困率は、世界的な経済状況よりも、国内の政策という人為的かつ意図的なものに左右される度合いの方がはるかに大きい。これを示すのが、上の図である。
上 図は、先進諸国における子どもの貧困率を「再分配前」(就労や、金融資産によって得られる所得)と、それから税金と社会保険料を引き、児童手当や年金など の社会保障給付を足した「再分配後」でみたものである。再分配前の貧困率と再分配後の貧困率の差が、政府による「貧困削減」の効果を表す。
先進諸国においては、再分配前に比べて、再分配後には貧困率が大幅に減少している。つまり、政府の再分配政策(税制や社会保障制度など)によって、子どもの再分配前の貧困率を、大きく削減している。
この図の衝撃的なところは、日本が、OECD 諸国の中で、唯一、再分配後の貧困率が再分配前の貧困率を上回っている国である。つまり、日本の再分配政策は、子どもの貧困率を削減するどころか、逆に、増加させてしまっているのである。
(仮説)この嘘が存在する方が、貧困の存在よりも青少年の心を荒らすのではないかとも考えます。
青少年の思想善導により青少年の性行為を政治が支配するのは青少年の健全育成に効果が無く、政治が嘘をつかないようにする政治の健全化こそが青少年の健全育成に効果があると考えます。
2009年以降に、小学生の暴力爆発がある。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計の、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告による)
アメリカでは、「徴兵制はいらない。貧困があるから」と言われていて、まさに国家規模の「貧困ビジネス」が戦争になっているわけです。
安倍政権の福祉は【兵隊】貧しい若者を兵隊として「食わせる」国防は最大の福祉と!佐藤正久・自民党参院議員
シングルマザーの過酷な実態。安倍政権の女子に対する福祉は【売春】なのかもしれない。
高齢者、親子が餓死?か/夫婦が病死?か実に悲しいねー・・・。(2014年2月12日)
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
テロ対策に「共謀罪」は必要か?
ジジコ 2016年9月13日
テロ対策を目的として組織犯罪処罰法改正案を政府が提出予定
政府は9月の臨時国会で,テロ対策を目的として組織的な重大犯罪を計画した段階で処罰できる組織犯罪処罰法改正案を提出する予定である,と報じられています。
この法案,名前は「テロ等組織犯罪準備罪」とされていますが,その実体は過去に3度廃案となった「共謀罪」を基にしたものです。
具体的には,これまでの共謀罪法案の適用対象が単に「団体」であったものを「組織的犯罪集団」に限定し,「目的が4年以上の懲役・禁固の罪を実行することにある団体」と定義しています。
さらに,「犯罪の遂行を2人以上で計画した者」を処罰することとし,その処罰にあたっては,計画をした誰かが「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」としています。
具体的には,テロ組織や暴力団,人身取引組織,振り込め詐欺集団などを想定しているものと思われます。
共謀罪は過去にも国会へ提出されたものの不成立に
共謀罪については,2003年から2005年にかけて関連法案が国会へ提出されましたが,現実に犯罪を実行したか否かを問わず,単に「謀議」がなされたこ とを持って犯罪として処罰できることは処罰対象を無制限に拡大する危険性があり,思想弾圧にも用いられかねないという批判があり,最終的に成立に至りませ んでした。
今般,東京オリンピックを控えてテロ対策が求められる中で,政府が国連越境組織犯罪防止条約締結のための国内法整備として「テロ等組織犯罪準備罪」を検討しているものであり,10年ぶりに共謀罪の要否が形を変えてもう一度問われることになります。
テロ等組織犯罪準備罪ではテロを未然に防ぐことは難しい
では,「テロ等組織犯罪準備罪」でテロは未然に防止できるのでしょうか。
私見ではありますが,この点についてはかなり消極的に考えています。
謀議を処罰すればテロが防止できるのであれば,既に世界的に対策が進んでいるはずですが,実際はテロの危険性が下がったという話は聞きません。
また,実際のテロ行為は現行法でも十分処罰できるものであり,あえて弊害が指摘される「テロ等組織犯罪準備罪」を創設する必要はないと考えます。
政府が理由とする国連越境組織犯罪防止条約は経済的な組織犯罪を対象とするものであり、テロ対策とは本来無関係なものです。
むしろ,限定を付したとはいえ,なお「共謀」を処罰するという法案の危険性や,「組織的犯罪集団」という定義の曖昧さを考えると,共謀罪が問われたときの問題は全く解決していないと思われます。
日本弁護士連合会は,2016年8月31日付けで「いわゆる共謀罪法案の国会への提出に反対する会長声明」を発表しており,この問題については強い危惧感を持っています。
テロ対策という抽象的な必要性だけではなく,より実質的な必要性の有無や弊害の有無など,今後慎重に議論がなされることを希望します。
(半田 望/弁護士)
「共謀罪」法案 テロ対策便乗の悪法だ
北海道新聞 09/02
政府は過去3度廃案になった「共謀罪」の新設について、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に改めるなどした組織犯罪処罰法改正案をまとめた。今月召集の臨時国会への法案提出を検討している。
犯罪の共謀だけでは罪とせず、従来の案の適用要件に資金集めや物品取得などの「準備行為」を追加した。適用対象は「団体」から「組織的犯罪集団」へと狭めた。
だが、市民生活の自由を侵し、監視社会を助長する懸念がある悪法に変わりはない。
特定秘密保護法、安全保障法制に続き、安倍政権は問題のある政策を選挙では封印し、終われば強引に進める手法をまたも繰り返そうとしている。
民主主義のあり方としても認められない。
共謀罪は従来の案では、犯罪実行の合意があるだけで処罰対象とされた。行為を罰する刑法の原則に反し、憲法が保障する思想・信条や集会・結社の自由を侵害するとの危険性が指摘されてきた。
そこで適用範囲を限定し、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策と位置付ければ理解されると踏んだのだろう。
しかし捜査当局の拡大解釈を許す懸念はなお残る。まず、組織的犯罪集団の定義があいまいだ。
さらに、対象となる罪は「4年以上の懲役・禁錮刑が定められている」もので従来と変わらない。その数は600を超え、窃盗や詐欺、道交法違反なども含まれる。
罪名の「テロ等」の「等」は、摘発されるのがテロの準備行為だけではないことを示す。
準備行為の具体例にも、解釈を広げる「その他」が付く。
例えば沖縄米軍基地反対のデモで路上に寝転び警察車両を止めようと計画し、何らかの準備に入っただけで、組織的威力業務妨害準備の疑いで逮捕されかねない―。
共謀罪に詳しい弁護士からはこんな指摘も出ているという。
摘発の網を広げておき、やがては共謀や準備行為立証のために通信傍受などプライバシーに踏み込む捜査が横行し、市民生活の監視が強まることが懸念される。
共謀罪新設は、国連が00年に採択した国際組織犯罪防止条約締結に向けた国内法整備として必要というのが政府の主張だ。
だが日弁連は、日本には殺人など重大犯罪の準備段階で処罰できる規定が整っており、共謀罪がなくても締結は可能と反論する。
テロへの不安に便乗し、重大な人権侵害の恐れがある法律を作ることは許されない。
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
共謀を処罰するとどうなるのですか
2003年12月
自由法曹団
警察問題委員会
2003年4月15日、最大の言論弾圧事件といわれる横浜事件について再審開始決定が出されました。
一連の事件のきっかけは、リベラリストの細川嘉六が出版記念に関係者・友人を招待したときの記念写真から、その出席者全員を共産党再建準備の謀議をしたものとして逮捕したことでした。
私的な温泉旅行を共産党の秘密会議であるとデッチあげたのです。
ここから芋づる式に出版人・ジャーナリストら60数名が検挙され、そのうち30余名が治安維持法違反で起訴されました。
逮捕された人たちは激しい拷問を受け(5名が獄死)、
次々と偽の自白を強要されていったのです。
中央公論記者木村亨氏の場合は、共産主義者と目される大阪商科大学教授名和統一が上京したときに、料亭や喫茶店で他の人たちと一緒に面接・会談したことが、
コミンテルン及び日本共産党の目的遂行のためにする行為をしたことになるとして、有罪判決を受けました。
ある特定の犯罪の具体的な謀議ではなく、一般的な会合にすぎないものでも犯罪とされてしまったのです。
これが治安維持法です(1925年)。
これによって、日本共産党をはじめ、
ごく普通の文化団体・研究会や宗教団体までが弾圧の対象となり、
数十万に及ぶ人々が逮捕され、多くの人の生命が奪われました。
この法律は、「国体の変革」と「私有財産制度を否認」することを目的とする結社の組織・加入・協議・扇動・財政援助を罰するものでした。
目的遂行罪の創設
1928年に「結社の目的遂行のためにする行為」一切を禁止する「目的遂行罪」が加わり、
自由主義的な研究・言論や、宗教団体の教義・信条さえも「目的遂行」につながるとして厳しく処罰されたのです。
協議罪・扇動罪だけでは足りず、なぜこれらに加えて「目的遂行罪」を作らなければならなかったのでしょうか。
治安維持法は、国体変革などの思想を処罰することを目的とする法律でした。
ですから、犯罪とされる行為も、思想そのものを処罰できるものに広げる必要があったのです。
協議をするためには二人以上の人が必要ですが、目的遂行行為は、自宅に共産主義関係の本を置いておくだけでも成立させることができたのです。
治安維持法と同じスパイ密告の世界に
また治安維持法下では、自首をすると処罰が軽減または免除されたため、スパイ行為が盛んに行なわれました。
スパイとなった者が密告をし、目当てとする人たちを逮捕した後、スパイ自身は自首をして処罰を免れる、という仕組みです。
共謀罪を作ろうという考え方は、この治安維持法の考え方と基本的に同じ構造をもっています。
共謀罪は、組織犯罪対策のために設けられるものだといわれています。
犯罪組織を取締るためには、ある犯罪を行なうという同じ意思をもった人々の集団を検挙しなければなりません。
同じ意思をもった人々であるかどうかを調べるためには、スパイ活動が有効です。
共謀罪でも、治安維持法と同じく、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除するとの規定が設けられています。
集団を弾圧するためにスパイを送り込み、治安維持法と同様に共謀をデッチあげることも、いくらでもできます。
共謀罪は、組織弾圧法として機能するのです。
共謀罪は、この規定を利用しようとする権力者側が、自分たちの便利なように使おうと思えばいかようにも使える非常に危険な法律なのです。
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
共謀罪(治安維持法)は目的遂行のための準備する行為を罰する
2016年8月29日 琉球新報
罪名を変えたところで、市民活動を抑え込み、思想・信条の自由を侵す危うさは消えない。「共謀罪」の新設は必要ない。
安倍政権は、国会で3度も廃案を重ねてきた「共謀罪」をつくろうとしている。罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変える組織犯罪処罰法の改正案を、9月の臨時国会に提出する見通しだ。
2020年の東京五輪に向けたテロ対策を前面に押し出す構えだ。
昨年11月のパリ同時多発テロ後、自民党内からテロの不安に便乗し、「共謀罪」創設を求める声が出たが、首相官邸は火消しに走った。
なぜか。国民生活を縛る「悪法」との印象が根強く、今年夏の参院選への悪影響を懸念したからだ。
7月の参院選で大勝した後、政府は「共謀罪」創設に走りだした。国民受けの悪い施策を封印し、選挙後になって推し進める。安倍政権お決まりのやり方である。
「共謀罪」とは何か。具体的な犯罪行為がなくとも、2人以上が話し合い、犯罪の合意があるだけで処罰対象となる。
------共謀罪の事例-------------------------
1932年11月12日、東京地方裁判所の判事・尾崎陞が日本共産党員であるとして、治安維持法違反により同地裁の書記4人とともに逮捕された。
翌1933年2月から3月にかけては
長崎地方裁判所の判事と雇員各1人、
札幌地方裁判所の判事1人、
山形地方裁判所鶴岡支部の判事と書記各1人
も相次いで逮捕された。
逮捕された9人の容疑内容はいずれも
「研究会を開いた」
「カンパに応じた」
「連絡を取り合った」
などの行為だったが、
日本共産党の目的遂行のために(準備する)おこなった行為とみなされ、全員が有罪判決を受けた。
(これらの行為は、 政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動を罰する治安維持法の 逮捕要件を満足する )
これらは、共謀罪の逮捕要件を、満足する。
-----事例おわり-----------------------------
これまで「団体」としていた適用対象が「組織的犯罪集団」に変わった。市民団体や労働組合を標的にした乱用の恐れがあるとの批判をかわしたつもりだろう。一方、謀議だけでなく、犯罪実行の「準備行為」も罪の構成要件に加えた。
犯罪集団や準備行為の定義はあいまいで、捜査当局が組織的犯罪集団か否かを判断する構図は変わらない。恣意(しい)的な判断による立件の恐れがある。謀議や準備行為を巡り、盗聴や密告奨励など監視社会が強まる危険性は拭えない。
治安維持法の下で言論や思想が弾圧された戦前、戦中の反省を踏まえ、日本の刑法は犯罪が実行された「既遂」を罰する原則がある。
政府は「共謀罪」をテロなどに対処する国連の「国際組織犯罪防止条約」への加入条件とするが、現行刑法でも予備罪や陰謀罪など、未遂以前の段階で処罰する仕組みはある。
特定秘密保護法、集団的自衛権行使に道筋を開く安全保障関連法の成立など、安倍政権は立憲主義を軽んじてきた。名護市辺野古や東村高江では、新基地にあらがう市民を力ずくで排除している。
政権への批判に対し、度を越えた反発を示して威圧する狭量が色濃い。この政権が「共謀罪」を手中にする危うさも考えたい。民主主義を掘り崩す制度は要らない。
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
治安維持法と特高警察
日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動
The Labour Year Book of Japan special ed.
第四編 治安維持法と政治運動
第一章 治維法・特高・憲兵による弾圧
治維法
戦時下日本のいっさいの政治的諸運動抑圧の法的中核となったのは治安維持法であった。
同法によって一九二八年以来検挙されたもの六万人、起訴されたもの六〇〇〇人(その九五%以上は左翼関係)と戦争直後発表されたが、
「同法の近来の運用は赤化の防止という本来の目的から離れ、
民衆の思想に対する強権的圧迫と人権蹂躙に悪用された傾向が極めて濃い」(朝日新聞、一九四五・一〇・一四)
といわれたように、
治維法はもともと天皇制と資本主義制度に反対する共産党の弾圧を直接の目的とする法律であったが、
後には社会民主主義・自由主義・一切の反政府運動、さらにそれらの思想そのものに適用されていった。
一九二五年に公布され、一九二八年に緊急勅令で改正された治安維持法(旧法)は、
「国体を変革することを目的として結社を組織したる者または結社の役員その他指導者たる任務に従事したる者」
は死刑または無期ないし五年以上の懲役ないし禁錮(以前は最高一〇年)、
「情を知りて結社に加入したる者または結社の目的遂行の為にする行為をなしたる者」
は二年以上の懲役または禁錮とした。
同法の解釈は「最大限度に拡張して」(一九四〇・五月の全国思想実務家合同における控訴院検事の発言)使われ、
「取締の対象が自から思想そのものに向けられるに至」(ジュリスト、一九五二・七・一五、伊達最高裁調査官)り、
目的遂行行為と認められる範囲は勝手に拡張され、
共産党の中央部が破壊されたのちには、
コミンテルンの目的遂行行為として取り扱われ
「国体を変革することを目的とする結社」も、
最大限に類推・拡張解釈されて、
朝鮮民族独立運動や「類似宗教団体」(大本教・天理本道・燈台社等)もこれによって処罰された。
治維法が画期的に拡張解釈して適用されるにいたった重要な契機は、
一九三五年のコミンテルン第七回大会およびそれに関連する人民戦線方針関係文書の海外からの大量流入と全面的な日中戦争の開始であった。
この治安維持法を補充するものとして、一九三六年に思想犯保護観察法が公布施行された。
保護観察とは、
治安維持法の罪を犯した者に刑の執行猶予の言渡のあった場合、
または訴追を必要としないため公訴を提起しない場合、
さらに刑の執行を終わりまた仮出獄を許された場合、
などに保護観察審査会の決議によって、
「本人を保護して更に罪を犯すの危険を防止するため、
その思想および行動を観察する」もので、
担当者は保護観察所の保護司その他であり、
本人にたいしては居住・交友・通信の制限、その他「適当な条件の遵守」を命ずることができたのである。
その後治安維持法の改正案は、再三にわたり政府によって議会に提出されたまま実現にいたらなかったが、
ついに一九四一年三月に根本的に改悪して公布され(実施は五月)るにいたった。
改正治維法(新法)は実体規定としては、
(1)外郭団体を直接取締りの対象とする支援結社に関する処罰規定、
(2)直接に国体変革の実行を担当せず、党再建の気運醸成を主要目的とする準備結社に関する処罰規定、
(3)結社の程度にいたらない集団(グループ)に関する処罰規定、
(4)類似宗教団体に関する処罰規定、
(5)人民戦線方策採用の結果あらわれた、結社と関係のない国体変革の目的遂行に資する一切の個人的行為を処罰する包括的規定等を設け、
その刑をさらに重くし、
旧法になかった特別刑事手続に関する規定
および詳細な予防拘禁に関する規定を新たに設け、
全部で六五条(旧法はわずか七条)の法律となった。
予防拘禁制は、治維法違反者の将来の再犯の危険性を防止するため拘禁しておく制度であり、
三・一五や四・一六で検挙された共産党指導者たちが非転向のまま刑期満了となるので、
かれらを釈放して生ずる脅威を防ぎ、
拘禁したまま転向を促進しようとするものであり、
法文的には、
(1)治維法第一章に掲げられた罪を犯し刑に処せられた者がその執行を終わり釈放さるべき場合において
(2)釈放後にさらに同章に掲げる罪を犯すおそれのあること顕著な場合、
および第一章の罪を犯し刑に処せられその執行を終わった者または刑の執行猶予の言渡を受けた者で
思想犯保護観察法により保護観察に付せられた場合に
保護観察によっても同章に掲げられた罪を犯す危険を防止すること困難でさらにそれを犯すおそれのあること顕著な場合などに
(3)いずれも検事の請求により裁判所の決定をもって言渡される保安処分である。
この制度によって、
政治的信念の変わらないかぎり終身拘禁されるわけで、
このため非転向の共産党員は刑期が終わっても敗戦まで獄につながれた。
なお、この予防拘禁制度を実施する施設として、
いずれも勅令をもって公布され、
また予防拘禁手続令と予防拘禁処遇令が、いずれも司法省令として制定された。
予防拘禁委員会は、予防拘禁の請求・更新・退所・執行免除などの場合に、
その意見を求める諮問機関であり、全国二二個所におかれ、いずれも各地方裁判所検事局内に設置された。
治維法の発動にあたっては、逮捕・捜査・取調・留置・取締・スパイ工作・右翼の利用等において、
非条理きわまる濫用や無恥な拷問がもちいられた。
逮捕する場合には、身柄の保護処分としての行政検束
(「泥酔者、瘋癲者、自殺を企てる者その他救護を要すと認むる者」を「翌日の日没」まで検束する制度、
一九〇〇年制定の行政執行法第一条)を利用し、
その時限がすぎると
書類上だけで釈放して再検束し、
あるいは違警罪即決処分
(「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者」を三〇日未満拘留。
一九〇八年制度の警察犯処罰令、第一条)
にあてはめて二九日間の拘留処分にし、
期限がすぎると警察署を転々とタライ廻しにして留置をつづけた。
警察官の自由認定は、
治維法による取締りの実施にあたっても大幅に認められていた。
そして長期間の拘束の上で、手記を書かせ、
それを根拠にして、治維法を適用することが行なわれた。
治維法の「目的遂行」にあてはめるために、
たとえば、いわゆる企画院事件で検挙されたある被疑者の場合には、
彼が某大学で経済原論の講義をした際、参考書の一つとしてあげた中に共産主義的経済学者の著書があったのをとらえて、
「国体を変革することを目的とした結社の目的遂行の為にする行為」としていた
(海野普吉「治安維持法運用の跡を顧みて」、ジュリスト前出)。
また、「私の一友人は治安維持法違反として、懲役二年、執行猶予五年の判決を受けた。
判決文中で最も主要な証拠に援用されたのは、
彼が他の友人達と協同で買い込んでいた本に、『ELM会』という判こうがおされていた事実であった。
ELM会とは、北海道からきた仲間の一人が、故郷のにれをしのんでつけた名前である。
ところが検事および裁判所にいわせると、それはマルクス、エンゲルス、レーニンの略字だとばかり、他にこれという証拠もなかったのに、共産党の一グループ活動と認定されたわけであった」
(戒能通孝「暴力――日本社会のファシズム機構」)。
さらに、いわゆる新興俳句事件で検挙された人たちは治維法によるデッチアゲについて左のような思い出を語っている(雑誌「俳句研究」、一九五四年一月号)。
――治安維持法に抵触しそうな架空の犯罪の型を捏造しておいて、被疑者を無理やりにこれにあてはめるんですね。
だから自句自解を書かせる場合でも、
新興俳句作者は全部共産主義の信奉者であって、俳句を通じてマルクシズムを大衆に浸透させ、他日プロレタリア革命によって共産主義社会を打樹てようとするものだということが結論にならなければパスしないんですよ。
――書いてゆくとどうしても共産主義は正しいという結論になる。
またそうしなければむこうが承知しない。
その上で俳句がそれとどう結びついているかということでね。
ところがこっちはそんなこと常識以上に知りァせんしね。
留置場へぶち込まれて参考書がないでしょう。
あったところで、俳句雑誌以外は参考書を見て書いてはいけないというんだ。
しかしそれがなければコミンテルンだの資本主義の発達史だのなんて書けないしね。
そこでぼくはこっそり自宅から改造社の「社会科学辞典」をとりよせて、それを見ながら書いたね
――手記を書いていると、おや、じぶんは共産主義者になったかな、という気がした。
しかしどうも旨く書けないので、手記の見本をみせてもらったら、なかなか見事なものだった。
それでわたしは共産主義者としでの自覚と認識を、そっくりそのまま借用したら、
「お前はそんな偉いことをいう部類にはいらぬぞ」といわれた。
ともあれ、わたしは手記の上では完全な共産主義者になり、そして結論で転向を誓った。……
治維法は、一九四五年一〇月四日、
日本帝国政府にたいする連合国最高司令官の覚書「政治、信教ならびに民権の自由に対する制限の撤廃」によって、
思想犯保護観察法、同施行令、
保護観察所官制、
予防拘禁手続令、同処遇令
等と一緒に、一切の条項を撤廃し、かつ即時その効力を停止すること、
同時にこれらの法令などにより拘留・投獄ないし自由を制限されてる人びとを即時(一〇月一〇日までに)釈放することが指令された。
一○月一二日の定例閣議は治維法の廃止を決定し、
同法により刑に処せられた者は、「将来に向ってその刑の言渡を受けざりしものとみなす」こととなった(勅令七三〇号)。
日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動
発行 1965年10月30日
編著 法政大学大原社会問題研究所
発行所 労働旬報社
2000年2月22日公開開始
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
共謀罪だった治安維持法
・・・・・
この間、横浜事件の摘発が進められていました。
この事件が横浜事件と呼ばれるのは、関係者の取り調べが『カナトク』と云って、拷問の激しいことで恐れられた神奈川県特高警察により、横浜市内の警察署で行なわれたからです。
発端は、「改造」の十七年ハ・九月号に掲載された評論家細川嘉六の論文でした。
「世界史の動向と日本」と題する論文は、情報局の事前検閲をパスしていましたが、
陸軍報道部は「共産主義の宣伝」と断定し、改造は発禁処分になり、細川も九月十四日、出版法違反で警視庁に逮捕されたのです。
「カナトクは」その二日前の九月十二日、日米交換船「浅間丸」でアメリカから帰国したばかりの労働問題研売家川田寿夫妻を逮捕していました。
アメリカ共産党の指導の下に、日本共産党再建の活動をしたと云う治安維持法違反(共謀罪)容疑です。
関係先を捜索するうちに、一枚の写真が見つかりました。
それは細川が本の印税が入ったので、日頃世話になっている中央公論や改造の社員を郷里の富山県迫町に招いて、大いに浩然の気を養おうと、旅館の前で撮った記念写真でした。
ところが「これこそ、細川を中心とする共産党再建謀議の動かぬ証拠だ」と云うのです。
十八年五月二十六日のことですが、写真に写っていた全員を手始めに芋蔓式の検挙が始まり、細川も「カナトク」に身柄を移されて治安維持法違反(共謀罪)に切り替えられました。
戦後、出所直後に激しい拷問で亡くなった改造編集者の相川博は、手記にこう害いています。
『八名の警察官か取調室にずらりと並び、竹刀を折って作った三尺くらいの竹を持ち、直ちに私の両手を後ろ手に縛り上げ
『共産党の組織を云え、細川がスターリンで貴様は秘書か。
下部組織を云え、泊で共産党再建の協議会を開いたろう』。
私の頭髪をつかんでコンクリートの上を引き回し、
頭、両頬、両肩、同郷両腕を実に約一時間にわたり、数人か入れ替り立ち替りカー杯に打ち、
靴でけり、顔、頭を踏み付けた」。
特高の描いた筋書きは、こうでした。
雑誌編集者や知識人が、雑誌や地位を利用して共産党再建の運動を行い、人民戦線を形成して知識階級の反戦気運を煽ろうとしたのだ。
十九年一月には、検挙者は朝日新聞、岩波書店などにも広がり、六十人に連しましたが、こうした激しい拷問が敗戦まで、連日のように続けられたのです。
そして中央公論と改造は十九年七月十日、情報局により『自発的廃業』の形で解散させられました。
横浜事件こそは、典型的な「作られた権力犯罪」でした。
しかも問題なのは、もう戦争が終わったと云うのに、横浜地裁が二十年八月三十日から九月にかけて、三十三人にバタバタと懲役二年、執行猶予付きの判決を下したことです。
それもたった一回、非公開の公判を開き、意見陳述の機会も与えないままでした。
事件の端緒となった細川の方は、公訴事実を否定して徹底抗戦を貫いたため、まだ裁判が続いていて、十月十五日に治安維持法(共謀罪)そのものが廃止され、免訴になっています。
同じ事件の被告たちの、わずか一か月の差の明暗でしたが、
横浜地裁の態度は法の精神を忘れた、『やつっけ公判』と非難されても仕方ないでしょう。
『カナトク』の拷問警官は、昭和二十二年に三十人余りが人権蹂躙、傷害で告訴されましたが、証拠いん滅されていて、ほとんどが証拠不十分で不起訴です。
わずかに三人だけか、被害者の体に残っていた拷問の傷跡が決め手となり、二十七年四月に有罪判決を受けましたが、それも控訴、上告して争っているうちに、講和恩赦により刑を受けずに終わったのです。
何とも理不尽な話ですが、元被告や遺族たちは昭和六十一年七月、『特高の拷問や虚偽の自白に基づく判決は無効だ』と、再審請求を申し立てました。
ところが横浜地裁は、「当時の裁判記録かなくなってしまって、事実が確認出来ない」と云う理由で棄却したのです。
最高裁まで争われましたが、第二次請求も同じ理由で棄却されました。
そこで第三次請求は平成十年八月、全く違う切り口で「ポツダム宣言受諾の時点で、治安維時法(共謀罪)は効力を決っている」と、法令適用の誤りを理由としたのです。
その結果、横浜地裁か昨年の四月十五日、再審開始を認める決
定を下したことは、皆さんご承知の通りです。
第1次再審請求以来十七年ぶりのことで、再審が始まれば免訴になる公算か極めて大きいと云われます。
この決定が「せめて一か月半早く出ていたら」。
この思いが強くするのは、元被告の最後の生存者、板井庄作さんが昨年三月三十一日、八十六歳で亡くなったことです。
板井さんは昭和十四年に東京帝人電気工学科を出て、逓信省の電気庁に入りましたが、仲間と作った「政治経済研究会」が共産主義の宣伝活動と見倣され十八年九月に逮捕されたのです。
懲役二年執行猶予三年の判決を受けましたが、再審請求の時、
「過去の過ちが正さなければ、これからも同じ過ちが繰り返される。
裁判では一度も言い分を聞いて貰えなかった。
生き残りは僕だけになった。
犯罪者として一生を終えたくない。
死ぬに死ねない」
と語っていたそうです。
1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「共謀罪」とは何か。
具体的な犯罪行為がなくとも、2人以上が話し合い、犯罪の合意があるだけで処罰対象となる。
------共謀罪の事例-------------------------
1932年11月12日、東京地方裁判所の判事・尾崎陞が日本共産党員であるとして、治安維持法違反により同地裁の書記4人とともに逮捕された。
翌1933年2月から3月にかけては
長崎地方裁判所の判事と雇員各1人、
札幌地方裁判所の判事1人、
山形地方裁判所鶴岡支部の判事と書記各1人
も相次いで逮捕された。
逮捕された9人の容疑内容はいずれも
「研究会を開いた」
「カンパに応じた」
「連絡を取り合った」
などの行為だったが、
日本共産党の目的遂行のために(準備する)おこなった行為とみなされ、全員が有罪判決を受けた。
(これらの行為は、 政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動を罰する治安維持法の 逮捕要件を満足する )
これらは、共謀罪の逮捕要件を、満足する。
-----事例おわり-----------------------------
これまで「団体」としていた適用対象が「組織的犯罪集団」に変わった。市民団体や労働組合を標的にした乱用の恐れがあるとの批判をかわしたつもりだろう。一方、謀議だけでなく、犯罪実行の「準備行為」も罪の構成要件に加えた。
犯罪集団や準備行為の定義はあいまいで、捜査当局が組織的犯罪集団か否かを判断する構図は変わらない。恣意(しい)的な判断による立件の恐れがある。謀議や準備行為を巡り、盗聴や密告奨励など監視社会が強まる危険性は拭えない。
治安維持法の下で言論や思想が弾圧された戦前、戦中の反省を踏まえ、日本の刑法は犯罪が実行された「既遂」を罰する原則がある。
政府は「共謀罪」をテロなどに対処する国連の「国際組織犯罪防止条約」への加入条件とするが、現行刑法でも予備罪や陰謀罪など、未遂以前の段階で処罰する仕組みはある。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。